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相続放棄
相続放棄は、被相続人が亡くなってから、原則3ヶ月以内に家庭裁判所に、相続放棄をする旨を申し立てしなければなりません。
相続人の間での話し合いで、「私は生活に余裕があるから、相続しなくて良いよ。」や、債権者から被相続人の債務について返済するように求められた場合に、「払いたく亡いので相続は放棄します。」と、口頭で言っただけでは相続放棄の効果はありません。
相続放棄は必ず、家庭裁判所での手続きを経る必要があります。
先程、原則3ヶ月内と説明させていただきましたが、例えば、長い間一緒に暮らしておらず、亡くなったことも知らないまま数年が過ぎ去ってしまっていることもあります。
そのような場合でも、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄を出来る場合があります。
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