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​相続登記

土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合、不動産を相続した方へ、所有権移転登記をします。

必ずしもしなければならないわけではないですが、そのまま亡くなった方の名義のままで放っておくと、いずれ相続人もお亡くなりになり、相続人がどんどん増えていくことになります。

お亡くなりになられた方の財産を、誰が相続するかを決めるには、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

このとき、相続人が少数であれば話し合いもまとまりやすいですが、10人、20人となってきますとなかなか話し合いがまとまらず、最終的には裁判所に関与してもらう必要も出てきます。

 そうなりますと、手続きが複雑になり、ご自身では手に負えなくなり、弁護士や司法書士に依頼せざるを得なくなる状況になってしまう事になります。

 手間も費用もかかってきます。

 そうならないために、相続登記は出来るときに早めにされておいた方が良いでしょう。

 また、相続登記をしてしまうと自身に固定資産税を支払う義務があると誤解されている方もおられますが、固定資産税は登記の有無にかかわらず、不動産が存在すれば必ず課税されます。

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